「空き家の固定資産税優遇廃止」
国交省が法改正へ!
「空家対策特別措置法」に該当すると固定資産税が実質6倍に!?
空き家の持ち主は必見!
「空家対策特別措置法」改正へ
放置された空き家は「税優遇」解除、国交省が法改正へ…雑草茂る家など想定
2023/01/16 引用:読売新聞オンライン
人口減を背景に増える空き家への対策を強化するため、国土交通省は「空家対策特別措置法」を改正する方針を固めた。政府関係者への取材でわかった。管理が不十分な物件を新たに「管理不全空き家」と規定。改善の行政指導に従わなければ、ペナルティーとして、住宅としての固定資産税の優遇措置を解除し、適正管理や有効活用を促す。23日召集の通常国会への改正法案の提出を目指す。
住宅が立つ土地には、固定資産税が6分の1に減額されるなどの優遇措置がある。これが老朽空き家を解体して更地にせず、放置する一因とされる。
そのため、2015年に全面施行された空家対策特別措置法は、倒壊の恐れがある空き家などを「特定空き家」と規定。市区町村が修繕や解体を指導しても従わない所有者に勧告し、税の優遇措置を解除することや、行政代執行で解体することを可能とした。
「空家対策特別措置法」とは?
田舎を離れて都市部で暮らす人のなかには、急に実家の親が亡くなり実家が空き家になってしまったり、相続された別荘が利用されず、管理不全空き家の状態になってしまい、その管理や処分に困っている人も多いかと思います。
空き家等対策の推進に関する特別措置法とは、国が定めた空き家に関する法律で、その管理の仕方や国及び地方公共団体の関わりかたなどが規定されています。
空家対策特別措置法は、2014年11月27日に公布されてから段階的に施行され、全面施行は2015年5月になっています。
2015年からはこの法律によって全国的に規制がなされ、空き家への取り組みがなされるようになりました。
空き家に関して問題のある物件の管理者については、法律により市町村が助言や指導ができることになっています。
周りの人たちからクレームがある場合などで、自治体が指導したにもかかわらず、改善が見られない空き家に関しては、勧告が行われることになります。
それでも改善がなされないと命令が出る場合があり、「命令」とは行政処分になりますので、それに従わない場合には罰金が課されることもあります。
命令をしても、空き家の状況がよくならない場合には、市町村自らが乗り出して、建物そのものを直接整理する「行政代執行」が行われることもありますので注意が必要です。
行政代執行にかかった経費は家の持ち主に請求がいくことになりますし、命令に受けた時点で周囲に迷惑をかけている状況ですので、命令を受けたら速やかに対処しましょう。
今後、空き家の固定資産税はどのくらい跳ね上がる?
土地に対する固定資産税や都市計画税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、特例措置があり、税金が軽減されています。これは、「住宅用地の特例措置」と呼ばれているものです。
しかし、国土交通省は、全国的な課題となっている管理が不十分な建物について固定資産税の優遇措置を見直し、事実上の増税を検討する。と発表しました。
最大固定資産税評価が1/6とされていた優遇がなくなり、管理不全空き家にかかる固定資産税が実質的に増額となります。
空き家解体の行政代執行とは?解体費用を払えないとどうなる?
空き家をきちんと管理しなければ「特定空き家」に指定され、最終的には行政代執行で強制的に解体されてしまいます。行政代執行でかかった費用は空き家の所有者が支払わなければならない為、空き家を所有している方は特定空き家に指定されないよう対処する必要があります。
所有者が解体費用の支払いを拒否した場合や、全額支払うことができない場合は、所有者の財産の差し押さえが行われます。
差し押さえの対象となるのは、所有者が所有している現金や預貯金、株式、不動産、車、貴金属などのすべての財産です。
給与についても、生活に支障をきたさない範囲として手取りの4分の1までが差し押さえの対象となります(※手取り金額が44万円超の場合には33万円を引いた金額までが差し押さえの対象)。
栃木県内では年間150件前後が市町による「特定空き家」指定を受けており、行政代執行になる事例も増え続けております。
ニュースリンク:空き家解体、行政代執行 費用700万円は所有者に 栃木・足利
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