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令和5年4月27日にスタートした相続土地国庫帰属制度についてのお問い合わせが増えてきましたので、国が引き取ってくれない土地の例についてまとめました。
少々ハードルの高いこの制度、国が引き取ってくれない「通常の管理または処分をするに当たり、過分の費用または労力を要する土地」とは、どういった土地なのか?
法務省があげている例を列挙すると下記のとおりです。
相続した土地が該当している場合は、相続土地国庫帰属制度はご利用頂けませんので、ご参考になさってください。

  • 建物が存在している土地(国庫に帰属させるためには建物を解体する必要があります、つまり解体費用が必要です)

  • 抵当権などの担保権が設定されている土地

  • 地上権、地役権、賃借権等の使用収益権が設定されている土地

  • 通路その他の他人による使用が予定される土地

  • 有害物質により汚染されている土地

  • 境界が不明、又は争いがある土地

  • 他の土地に囲まれて公道に通じない土地

  • 池沼・河川・水路・海を通らなければ公道に出ることができない土地

  • 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地

  • 土地に生息するスズメバチ・ヒグマなどにより、当該土地又はその周辺の土地に存する者の生命若しくは身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地

  • 土地に生息する病害虫により、当該土地又はその周辺の土地の農作物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地

  • 工作物・車両・樹木等が地上にある土地

  • 産業廃棄物・井戸・古い水道管など、除去すべき有体物が地下にある土地

  • 不法占拠者がいる土地

  • 別荘地管理組合や管理会社から管理費や共益費の請求がある土地

  • 登山道の含まれる森林

  • 立木を第三者に販売する契約を締結している森林

  • 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林

  • 土砂の崩壊の危険があり、崩壊を防ぐために保護工事を行う必要がある土地

  • 大きな陥没があり、人の落下を防ぐためにこれを埋め立てる必要がある土地

  • 大量の水が漏出していて排水ポンプを設置して水を排出する必要がある土地

上記の条件をクリアし晴れて審査の結果、国庫帰属が承認されても、実は負担金が必要となります。

まずは申請時に審査手数料が必要となります。土地一筆につき14,000円です。

これは仮に取下げや不承認等で国庫帰属しなかった場合であっても返ってきません。

晴れて審査の結果、国庫帰属が承認されれば、次は負担金が必要となります。
負担金とは「10年分の土地管理費相当額」。宅地と田畑、そして森林を除くその他の土地は面積に関わらず20万円が必要となります。年額2万円の計算です。

ただし森林と、市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の宅地は面積によって金額が変わる場合があります。

宅地の場合は1平米でも212,000円。50平米だと411,000円必要となります。

ちなみに森林の場合は100平米で215,000円です。

例えば、市街化区域内に2筆50平米の使い途のない土地があり、その上に小さな10坪の古家も建っていたとします。

これを国庫に帰属させるには以下の費用がかかります。

1. 解体費用    500,000円
2. 審査手数料     28,000円
3. 負担金     411,000円
   合計            939,000円

​誤解を生じやすい相続土地国庫帰属制度ですが、実態はこのような仕組みになっています。

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